「第4条第2項各号に掲げる荷物については、当店がその旨を知って引き受けた場合に限り、当店は、当該荷物の滅失、き損又は遅延について、損害賠償の責任を負います。」とあります。
第4条2項の荷物とは重複しますが以下の様なものです。
- 現金、有価証券、宝石貴金属、預金通帳、キャッシュカード、印鑑等荷送人において携帯することのできる貴重品
- 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損 害を及ぼす恐れのあるもの
- 動植物、ピアノ、美術品、骨董品等運送に当たって特殊な管理を要するため、他の荷物と同時に運送することに適さないもの
これはまず引越しのプロとして、上記の荷物が他のものとは一線を画す必要がある旨を皆さんに説明する必要があると管理人は考えます。
しかし、このサイトのユーザーには以下のことをお願いしたいと思います。
1.は紛失や破損が有った場合に補償の問題が複雑化しますし、何よりも皆さん自身で運べる物がほとんどです。ご自身で運ぶことによって無用なトラブルは避けましょう!
2.は、それによって被害が拡大する恐れがあります。引越し当日までに処分するか、それらを運搬する為の技術を持った専門業者さんに依頼しましょう!
3.に関しては丈夫な一般の引越し荷物や通常の荷物とは運搬するモードも完全に切り替える必要がありますし、破損などが起こった場合は1.と同様に解決が難しいです。ピアノはピアノ専門業者の手配を引越し業者を通じて使ってください。美術・骨董の類は特別の保険を掛けて引越し業者に運搬させるか、日通などの専門の作業員のいる業者さんに依頼しましょう。動物も引越し業者さんの提携専門業者があります。手配の依頼をしてください。植物に関して、ある程度の枝折れなどを納得できる場合は引越し業者で良いと思います。貴重なものに関しては専門業者に依頼するようにしましょう。 |