第1条 適用範囲のところでも書きましたが、引越し屋さんだからといって何でも運べる訳ではありません。一般のご家庭にあまり無いような荷物を引越し作業員が取り扱うと不具合が生じる荷物は少なくありません。そういう理由で引越し業者側から運搬をお断りできる規定があります。
例えば、「運送の申込みがこの約款によらないものであるとき 。」「運送に適する設備がないとき。」「運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき 。」「運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。」「天災その他やむを得ない事由があるとき。」
また具体的な荷物としては、
- 現金、有価証券、宝石貴金属、預金通帳、キャッシュカード、印鑑等荷送人において携帯することのできる貴重品
- 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損 害を及ぼす恐れのあるもの
- 動植物、ピアノ、美術品、骨董品等運送に当たって特殊な管理を要するため、他の荷物と同時に運送することに適さないもの
という感じです。1.は高価であったり価値が不明確であったりで、万が一紛失や破損があっても解決が非常に難しいです。ご自身で運べるものばかりですから皆さんで運んでくださいね。2.は説明の必要は無いですかね。3.に関してはご自身では運べませんね。けれども引越し屋さんが運べないとどうすればよいのでしょう。運べないというよりも、時間を掛けて作業をしないといけないだとか、その分料金が掛かるということです。場合によっては引越しの作業スタッフではない特殊スタッフ、もしくは専門の協力会社の出番になります。
協力会社が扱う荷物を運搬する日時は、それ以外の荷物の引越し日時とずれる可能性もあります。引越し閑散時期であればその様なことも少ないと思いますが、繁忙期などはある程度我慢してください。 |