第1条では引越運送約款の適用範囲に関して記載されています。以下、主な部分の抜粋ですが、
「この約款は、一般貨物自動車運送事業により行う運送のうち車両を貸し切ってする引越運送及びこれに附帯する荷造り、不用品の処理等のサービスに適用されます。ただし、事務所等の移転であって、この約款によらない旨をあらかじめ告知した場合には、適用されません。」
とあります。これは引越しと一口に言っても一般のご家庭から事務所移転など内容も様々で、荷物や作業の複雑さ等から来るトラブルを未然に防ぐ為と管理人は解釈します。事務所の備品などは高価や取り扱いに特別な技術を必要とするものが少なくありません。それを通常の引越しスタッフには運ばせられません、ということなのです。しかし以下の様に追加の記述があります。
「法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。」
引越し業者が特別に事務所移転に応じると判断した場合はその限りではないということになります。逆に受託しない場合には「事務所の移転は引越約款の対象外」となるので、お客さまには明確にその旨を説明する必要があります。 |