引越し業者さん側が損害の賠償責任を負わない場合の記述があります。以下の場合がそれにあたります。
- 荷物の欠陥、自然の消耗
- 荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
- ストライキ若しくはサボタージュ、社会的騒擾その他の事変又は強盗
- 不可抗力による火災
- 予見できない異常な交通障害
- 地震、津波、洪水、暴風雨、地すべり、山崩れその 他の天災
- 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
- 荷送人又は荷受人等の故意又は過失
管理人の経験で特にお話しておきたいのが、1.の荷物の欠陥、自然の消耗に関する部分です。長年一所に置かれていた家具などは、家の湿気や傾きの為に劣化します。特に底のハカマの部分などは腐ったりしている場合もあり、これは見積もり時点では発見できない場合がほとんどです。引越しの作業中に動かしてみたり、運搬をする為の梱包途中にその状態が発見されたり、または壊れて初めて気づくケースもあります。
故意、もしくは作業員の不注意で起こった破損に関しては引越し業者側に責任が勿論ありますが、通常の引越し作業の流れで起こった破損に関しては家具の劣化などが原因である場合がほとんどで、これが引越し作業員の責任になることは辛いものがあります。
家具に限らず家屋の床や壁に付いている傷に関しても、生活の中で付いたもの、もしくは以前の引越しや家具の搬入作業で付いたものもあります。傷口をみれば、たった今付いた傷か年数が経ったものかが大抵わかります。
作業員の立会いの下、冷静な判断を皆さんにはお願いしたいと思います。 |